条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の七十四 (業務規程の認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務規程の認可)

第百五十六条の七十四

取引情報蓄積機関は、取引情報蓄積業務に係る次に掲げる事項に関する業務規程を定め、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

  1. 取引情報の提供を受けることを内容とする契約(以下「取引情報収集契約」という。)の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等との締結に関する事項
  2. 取引情報蓄積業務の対象とする取引に関する事項
  3. 取引情報の収集及び保存に関する事項
  4. 取引情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の取引情報の安全管理に関する事項
  5. 取引情報の正確性の確保に関する事項
  6. 料金に関する事項
  7. 取引情報蓄積業務の一部を他の者に委託する場合におけるその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置に関する事項
  8. 前各号に掲げるもののほか、取引情報蓄積業務の実施に必要な事項として内閣府令で定める事項

2前項第六号に掲げる事項に関する業務規程は、取引情報蓄積業務に関する料金が能率的な業務運営の下における適正な原価に照らし公正妥当なものであることを内容とするものでなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の認可をした業務規程が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、取引情報蓄積機関に対し、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第百五十六条の七十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の七十四(業務規程の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の七十三(取引情報蓄積業務の一部の委託) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の七十五(差別的取扱いの禁止) →