第一条
この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。
2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
- 二登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
- 三第一種金融商品取引業法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
- 四金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
- 五清算参加者法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
- 六連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
- 七連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
- 八金融商品取引清算機関等法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
- 九取引情報蓄積機関法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
- 十指定外国取引情報蓄積機関法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
- 十一取引情報蓄積業務法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
- 十二取引情報法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。
- 十三清算集中等取引情報法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。
- 十四非清算集中等取引情報法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
- 十五取引情報収集契約法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。