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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第一条

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令

第一条

この府令において「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「店頭デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「金融商品債務引受業」、「金融商品取引清算機関」又は「外国金融商品取引清算機関」とは、それぞれ金融商品取引法(以下「法」という。)第二条に規定する金融商品取引業、金融商品取引業者、店頭デリバティブ取引、金融商品、金融指標、金融商品債務引受業、金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関をいう。

2この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。
  2. 登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。
  3. 第一種金融商品取引業法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業をいう。
  4. 金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。
  5. 清算参加者法第百五十六条の七第二項第三号に規定する清算参加者をいう。
  6. 連携清算機関等法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携清算機関等をいう。
  7. 連携金融商品債務引受業務法第百五十六条の二十の十六第一項に規定する連携金融商品債務引受業務をいう。
  8. 金融商品取引清算機関等法第百五十六条の六十三第一項に規定する金融商品取引清算機関等をいう。
  9. 取引情報蓄積機関法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積機関をいう。
  10. 指定外国取引情報蓄積機関法第百五十六条の六十三第一項に規定する指定外国取引情報蓄積機関をいう。
  11. 十一
    取引情報蓄積業務法第百五十六条の六十三第一項に規定する取引情報蓄積業務をいう。
  12. 十二
    取引情報法第百五十六条の六十三第三項に規定する取引情報をいう。
  13. 十三
    清算集中等取引情報法第百五十六条の六十三第三項に規定する清算集中等取引情報をいう。
  14. 十四
    非清算集中等取引情報法第百五十六条の六十四第一項に規定する非清算集中等取引情報をいう。
  15. 十五
    取引情報収集契約法第百五十六条の七十四第一項第一号に規定する取引情報収集契約をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十二号。次条において「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年十一月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十六年六月二十日から施行する。ただし、店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令第二条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和三年五月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。ただし、第四条第一項の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

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