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金融商品取引法 第百五十六条の七十五 (差別的取扱いの禁止)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(差別的取扱いの禁止)

第百五十六条の七十五

取引情報蓄積機関は、特定の金融商品取引清算機関等又は金融商品取引業者等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。

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