(名称の使用制限) 第百五十六条の七十六 取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第百五十六条の七十六を開く ↗