条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十六条の七十六 (名称の使用制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(名称の使用制限)

第百五十六条の七十六

取引情報蓄積機関でない者は、その名称又は商号中に、取引情報蓄積機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

e-Gov法令検索で第百五十六条の七十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の七十六(名称の使用制限)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百五十六条の七十五(差別的取扱いの禁止) 金融商品取引法 目次 第百五十六条の七十七(変更の届出) →