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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第十八条 (業務の一部委託の承認基準)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(業務の一部委託の承認基準)

第十八条

金融庁長官は、前条第一項の承認申請書を受理した場合において、その申請が次に掲げる基準に適合していると認められるときは、これを承認するものとする。

  1. 業務の委託が取引情報蓄積業務の適正かつ確実な遂行を阻害するものでないこと。
  2. 受託者が社会的信用のある法人であり、かつ、その受託する業務について、適正な計画を有し、確実にその業務を行うことができるものであること。
  3. 受託者が法第百五十六条の六十七第一項第三号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
  4. 受託者の役員が法第百五十六条の六十七第一項第四号に掲げるものと同様の要件に該当すること。
  5. 取引情報蓄積機関がその委託した業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講ずることができること。

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