(指定申請書の添付書類)
第十二条
法第百五十六条の六十八第二項第六号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一法第百五十六条の六十七第一項の規定による指定を受けようとする者(次号及び第八号において「申請者」という。)の総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。次号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は主たる営業所若しくは事務所の所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- 二申請者の親法人(申請者の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(申請者が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地及び事業の内容を記載した書面
- 三役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。以下この号、第四号、第六号及び第七号、第十七条第二項第八号から第十号まで並びに第二十条第二項第三号ハ、ニ及び第三項第三号において同じ。)の住民票の抄本(役員が法人である場合には、当該役員の登記事項証明書)又はこれに代わる書面
- 四役員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の六十八第一項の指定申請書に記載した場合において、前号に掲げる書類が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- 五役員(法第百五十六条の六十七第一項第四号に規定する役員をいう。以下この号、第十四条、第十七条第二項第四号及び第十八条第四号において同じ。)が法第百五十六条の六十七第一項第四号イに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面及び役員が同号ロに該当しない旨の官公署の証明書(役員が日本の国籍を有しない場合には、同号イ及びロに該当しない者であることを当該役員が誓約する書面)
- 六役員の履歴書(役員が法人である場合には、当該役員の沿革を記載した書面)
- 七取引情報蓄積業務に関する知識及び経験を有する役員及び職員(以下「役員等」という。)の確保の状況並びに当該役員等の配置の状況を記載した書面
- 八申請者の事務の機構及び分掌を記載した書面
- 九その他参考となるべき事項を記載した書類