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金融商品取引法 第百五十六条の六十八 (指定の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(指定の申請)

第百五十六条の六十八

前条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 主たる営業所又は事務所その他取引情報蓄積業務を行う営業所又は事務所の名称及び所在地
  3. 役員の氏名又は商号若しくは名称
  4. 取引情報蓄積業務の対象とする取引
  5. 取引情報蓄積業務及び取引情報蓄積業務に付随する業務以外の業務を行うときは、その業務の内容

2前項の指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 前条第一項第三号及び第四号に掲げる要件に該当することを誓約する書面
  2. 定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)
  3. 業務規程
  4. 財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書
  5. 収支の見込みを記載した書類
  6. 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類

3前項の場合において、定款、財産目録、貸借対照表、損益計算書若しくは収支計算書又は事業報告書が電磁的記録で作成されているときは、書類に代えて当該電磁的記録を添付することができる。

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