(役員の兼職の制限)
第十三条
法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
- 一金融商品取引清算機関等である法人
- 二金融商品取引業者等である法人
- 三外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者である法人
2法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。
法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
2法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。