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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第十三条 (役員の兼職の制限)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(役員の兼職の制限)

第十三条

法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める法人は、次に掲げる法人とする。

  1. 金融商品取引清算機関等である法人
  2. 金融商品取引業者等である法人
  3. 外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者である法人

2法第百五十六条の六十九に規定する内閣府令で定める事業は、金融商品取引業及び金融商品債務引受業とする。

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