(業務及び財産に関する報告書の提出)
第二十一条
法第百五十六条の七十九第一項の規定による取引情報蓄積機関が作成すべき業務及び財産に関する報告書は、別紙様式により作成し、事業年度経過後三月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の報告書には、最終事業年度に係る財産目録、貸借対照表及び収支計算書若しくは損益計算書又はこれらに準ずるものその他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
3取引情報蓄積機関は、やむを得ない理由により第一項に規定する期間内に同項の報告書の提出をすることができない場合には、あらかじめ金融庁長官の承認を受けて、当該提出を延期することができる。
4取引情報蓄積機関は、前項の規定による承認を受けようとするときは、承認申請書に理由書を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
5金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、当該申請をした取引情報蓄積機関が第三項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。