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店頭デリバティブ取引等の規制に関する内閣府令 第十五条 (兼業の承認申請)

平成二十四年内閣府令第四十八号府省令
(兼業の承認申請)

第十五条

取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第一項ただし書の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 兼業の承認を受けようとする業務(以下この条において「兼業業務」という。)
  2. 兼業業務の開始年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 兼業業務の内容及び方法を記載した書面
  2. 兼業業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 兼業業務の運営に関する規則
  4. 兼業業務の開始後三年間における当該業務の収支の見込みを記載した書面

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