(兼業業務の廃止の届出)
第十六条
取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。
- 一廃止したその業務の内容
- 二廃止した年月日
- 三廃止の理由
取引情報蓄積機関は、法第百五十六条の七十二第二項後段の規定により同条第一項ただし書の承認を受けた業務を廃止した旨の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を金融庁長官に届け出るものとする。