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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十条 (信用状態に係る事由に類似するもの)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(信用状態に係る事由に類似するもの)

第二十条

第一条の十三に規定する内閣府令で定める事由は、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として行われる金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めとする。

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