(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)
第二十一条
令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
- 一為替取引の制限又は禁止
- 二私人の債務の支払の猶予又は免除について講ずる措置
- 三その債務に係る債務不履行宣言
令第一条の十四第二号に規定する内閣府令で定める事由は、外国政府、外国の地方公共団体その他これらに準ずる者により実施される次に掲げるものとする。
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。