(暗号等資産の範囲) 第二十一条の二 法第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条の二を開く ↗