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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第二十一条の二 (暗号等資産の範囲)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(暗号等資産の範囲)

第二十一条の二

第二条第二十四項第三号の二に規定する内閣府令で定めるものは、その価格の変動その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものとする。

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