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金融商品取引法施行令 第一条の十四 (当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(当事者その他の事業者の事業活動に重大な影響を与えるもの)

第一条の十四

第二条第二十一項第五号ロ及び第二十二項第六号ロに規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象
  2. 戦争、革命、内乱、暴動、騒乱その他これらに準ずるものとして内閣府令で定める事由

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