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金融商品取引法施行令 第一条の十三 (法人の信用状態に係る事由に類似するもの)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(法人の信用状態に係る事由に類似するもの)

第一条の十三

第二条第二十一項第五号イ及び第二十二項第六号イに規定する政令で定めるものは、法人でない者の信用状態に係る事由その他事業を行う者における当該事業の経営の根幹にかかわる事由として内閣府令で定めるものとする。

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