(金融商品の利率に準ずるもの) 第十九条 法第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗