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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十九条 (金融商品の利率に準ずるもの)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(金融商品の利率に準ずるもの)

第十九条

第二条第二十一項第四号に規定する内閣府令で定めるものは、金融商品に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された金融商品の割引率とする。

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