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金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 第十八条 (有価証券の利率に準ずるもの)

平成五年大蔵省令第十四号府省令
(有価証券の利率に準ずるもの)

第十八条

第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。

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