(有価証券の利率に準ずるもの) 第十八条 法第二条第八項第十一号イに規定する内閣府令で定めるものは、有価証券に係る収益その他これに準ずるものの配当率及び割引の方法により発行された有価証券の割引率とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗