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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十五条 (定款又は業務方法書の変更の認可の基準)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(定款又は業務方法書の変更の認可の基準)

第三十五条

金融庁長官は、法第百五十六条の二十の十の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

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