(定款又は業務方法書の変更の認可の基準) 第三十五条 金融庁長官は、法第百五十六条の二十の十の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、金融商品債務引受業を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗