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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十四条 (定款又は業務方法書の変更の認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(定款又は業務方法書の変更の認可の申請)

第三十四条

第百五十六条の二十の十の認可を受けようとする外国金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、業務方法書の変更の認可申請書にあっては、第二号に掲げる書類を提出することを要しない。

  1. 定款(金融商品債務引受業に係る部分に限る。)又は業務方法書の新旧対照表
  2. 株主総会に準ずる機関の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
  3. その他参考となる書類

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