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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第三十三条 (業務方法書の記載事項)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(業務方法書の記載事項)

第三十三条

第百五十六条の二十の六第二項第六号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 有価証券等清算取次ぎ(法第二条第二十七項第一号に係るものに限る。)を行う清算参加者と顧客の間の基本契約においては、顧客が清算参加者を代理して対象取引を成立させようとするときは、当該顧客が有価証券等清算取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨
  2. 清算参加者が外国金融商品取引清算機関に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項

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