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金融商品取引法 第百五十六条の二十の六 (業務方法書)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務方法書)

第百五十六条の二十の六

外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。

2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。

  1. 金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
  2. 清算参加者の要件に関する事項
  3. 金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
  4. 清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
  5. 有価証券等清算取次ぎに関する事項
  6. その他内閣府令で定める事項

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