(業務方法書)
第百五十六条の二十の六
外国金融商品取引清算機関は、業務方法書の定めるところにより、金融商品債務引受業を行わなければならない。
2業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一金融商品債務引受業の対象とする債務の起因となる取引
- 二清算参加者の要件に関する事項
- 三金融商品債務引受業として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
- 四清算参加者の債務の履行の確保に関する事項
- 五有価証券等清算取次ぎに関する事項
- 六その他内閣府令で定める事項