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金融商品取引法 第百五十六条の二十の十一 (資本金の額等の変更の届出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資本金の額等の変更の届出)

第百五十六条の二十の十一

外国金融商品取引清算機関は、第百五十六条の二十の三第一項第二号から第七号までに掲げる事項のいずれかに変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、同条第二項第一号に掲げる書類を添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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