(主要株主に係る認可の予備審査) 第十一条 法第百五十六条の五の五第一項の認可を受けようとする者は、前条第一項の認可申請書及び同条第二項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗