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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十二条 (主要株主に係る認可の適用除外)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(主要株主に係る認可の適用除外)

第十二条

第百五十六条の五の五第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

  1. 保有する対象議決権の数に増加がない場合
  2. 担保権の行使又は代物弁済の受領により対象議決権を取得し、又は保有する場合
  3. 金融商品取引業者(法第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)が業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合(法第二条第八項第一号に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
  4. 証券金融会社が法第百五十六条の二十四第一項に規定する業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

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