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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十三条 (特定保有者の届出に関する事項)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(特定保有者の届出に関する事項)

第十三条

第百五十六条の五の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 特定保有者(法第百五十六条の五の五第三項に規定する特定保有者をいう。次号及び次条において同じ。)になった日
  2. 特定保有者に該当することとなった原因
  3. その保有する対象議決権の数

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