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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十四条 (特定保有者による主要株主に係る認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(特定保有者による主要株主に係る認可の申請)

第十四条

第十条(第二項第三号を除く。)の規定は、特定保有者が法第百五十六条の五の五第四項ただし書の認可を受けようとする場合について準用する。

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