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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十五条 (他の業務の承認の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(他の業務の承認の申請)

第十五条

第百五十六条の六第二項ただし書の承認を受けようとする金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする業務の種類
  2. 当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 当該業務の内容及び方法を記載した書面
  2. 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 当該業務の運営に関する社内規則
  4. 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

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(証券取引清算機関等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に終了した事業年度に係る第二十二条の規定による改正後の証券取引清算機関等に関する内閣府令第十四条の書類については、なお従前の例による。

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