(承認を受けた業務の廃止の届出) 第十六条 法第百五十六条の六第三項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一廃止した業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗