条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第十六条 (承認を受けた業務の廃止の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(承認を受けた業務の廃止の届出)

第十六条

第百五十六条の六第三項の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 廃止した業務の種類
  2. 当該業務を廃止した年月日
  3. 当該業務を廃止した理由

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第十六条(承認を受けた業務の廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十五条(他の業務の承認の申請) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 目次 第十七条(業務方法書の記載事項) →