条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十六条 (金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)

第二十六条

第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 承認を受けようとする業務の種類
  2. 当該業務の開始予定年月日

2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 業務方法書
  2. 当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
  3. 当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引清算機関等に関する内閣府令第二十六条(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十五条(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請) 金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 目次 第二十七条(商品市場開設金融商品取引所による商品取引債務引受業等の承認の申請) →