(金融商品取引所による金融商品債務引受業等の承認の申請)
第二十六条
法第百五十六条の十九第一項の承認を受けようとする金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一承認を受けようとする業務の種類
- 二当該業務の開始予定年月日
2前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一業務方法書
- 二当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
- 三当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面