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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十五条 (金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(金融商品債務引受業の廃止又は解散の決議に係る認可の申請)

第二十五条

第百五十六条の十八の認可を受けようとする金融商品取引清算機関は、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 金融商品債務引受業の廃止又は解散の理由を記載した書面
  2. 株主総会(会員金融商品取引所にあっては、総会)の議事録(会社法第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面)
  3. 最終事業年度に係る貸借対照表(関連する注記を含む。)及び損益計算書(関連する注記を含む。)並びに当該決議時における資産及び負債の内容を明らかにした書面
  4. 金融商品債務引受業の結了の方法を記載した書面
  5. その他参考となるべき事項を記載した書面

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