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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十四条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二十四条の二

第百五十六条の十四第一項第一号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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