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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十四条 (営業所等の変更の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(営業所等の変更の届出)

第二十四条

第百五十六条の十三の規定により届出を行う金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 第百五十六条の三第一項第三号に掲げる事項の変更同条第二項第三号に掲げる書類
  2. 第百五十六条の三第一項第四号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類並びに第五条第三号及び第八号に掲げる書類
    2. 取締役及び監査役の旧氏及び名を当該取締役及び監査役の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役及び監査役の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 第百五十六条の三第一項第五号に掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 第百五十六条の三第二項第三号に掲げる書類及び第五条第五号に掲げる書類
    2. 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面

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