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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十六条 (廃止の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(廃止の届出)

第四十六条

第百五十六条の二十の二十一第三項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 連携金融商品債務引受業務の廃止の年月日
  2. 連携金融商品債務引受業務の廃止の理由

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