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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十五条 (変更の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(変更の届出)

第四十五条

第百五十六条の二十の二十一第二項の規定により届出を行う認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更年月日

2前項の届出書には、次の各号に掲げる変更の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付するものとする。

  1. 第百五十六条の二十の十七第一項第二号又は第三号イからハまでに掲げる事項の変更第四十条第三項第二号ヌに掲げる書類
  2. 第百五十六条の二十の十七第一項第三号ニに掲げる事項の変更次に掲げる書類
    1. 第四十条第三項第二号ハ、ヘ及びヌに掲げる書類
    2. 国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の届出書に記載した場合において、イの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
  3. 第百五十六条の二十の十七第二項第三号ロ又はハに掲げる書類に記載した事項の変更当該書類の新旧対照表及び変更後の当該書類

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