(認可申請書の添付書類)
第四十条
法第百五十六条の二十の十七第二項第二号に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一清算参加者及びその相手方の要件に関する事項
- 二連携金融商品債務引受業務として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
- 三清算参加者及びその相手方の債務の履行の確保に関する事項
2法第百五十六条の二十の十七第二項第三号ハに規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(連携清算機関等の業務方法書(これに準ずるものを含み、連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。第四十八条第八項第一号において同じ。)に記載されているものを除く。)とする。
- 一清算参加者の相手方の要件に関する事項
- 二連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)として行う引受け、更改その他の方法による債務の負担及びその履行に関する事項
- 三清算参加者の相手方の債務の履行の確保に関する事項
- 四清算参加者の相手方が連携清算機関等に対し債務の履行を担保するために預託する金銭その他の財産を定める場合にあっては、当該財産及びその管理方法に関する事項
- 五連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を管理する責任者の氏名及び役職名
- 六連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を行う部署の名称及び組織の体制
3法第百五十六条の二十の十七第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
- 一連携清算機関等において連携金融商品債務引受業務に係る業務を行うことを決議した株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
- 二連携清算機関等が金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関以外の者であるときは、次に掲げる書類
- イ連携清算機関等の総株主等の議決権の百分の十以上の数の議決権を保有している者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
- ロ親法人(連携清算機関等の総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(連携清算機関等が総株主等の議決権の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
- ハ連携清算機関等の役員の履歴書(連携清算機関等の役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び国内に連携清算機関等の事務所がある場合にあっては、当該事務所に駐在する役員の住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面並びに連携清算機関等の役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面
- ニ国内の連携清算機関等の事務所に駐在する役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて法第百五十六条の二十の十七第一項の認可申請書に記載した場合において、ハの住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面
- ホ連携清算機関等がその役員のうちにハ(1)に該当する者のある者に該当しない旨を誓約する書面
- ヘ連携清算機関等の業務を執行する役員の担当業務を記載した書面
- ト連携清算機関等の連携金融商品債務引受業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
- チ連携清算機関等の事務の機構及び分掌を記載した書面
- リ連携清算機関等がその業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
- ヌ連携清算機関等の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
- ル連携清算機関等が外国の法令に準拠し、当該外国において金融商品債務引受業と同種類の業務を開始してから令第十九条の四の五第一項に定める期間を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
- ヲ連携清算機関等が所在する国における金融商品債務引受業と同種類の業務に関する法制を記載した書類
- イ
- 三その他法第百五十六条の二十の十八第一項の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面