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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十一条 (認可申請書に添付すべき電磁的記録)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(認可申請書に添付すべき電磁的記録)

第四十一条

第百五十六条の二十の十七第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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