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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十四条 (変更の認可の基準)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(変更の認可の基準)

第四十四条

金融庁長官は、法第百五十六条の二十の二十一第一項の規定に基づく認可の申請があったときは、その申請が法令に適合し、かつ、連携金融商品債務引受業務及び連携清算機関等の業務(連携金融商品債務引受業務に係るものに限る。)を適正かつ確実に運営するために十分かどうかを審査しなければならない。

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