(変更の認可の申請)
第四十三条
法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
- 一変更の内容及び理由
- 二変更予定年月日
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一法第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表
- 二その他参考となる書類
法第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。