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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十三条 (変更の認可の申請)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(変更の認可の申請)

第四十三条

第百五十六条の二十の二十一第一項の認可を受けようとする認可金融商品取引清算機関は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更の内容及び理由
  2. 変更予定年月日

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 第百五十六条の二十の十七第二項第一号又は第二号に掲げる書類に記載した事項を変更しようとする場合にあっては、当該書類の新旧対照表
  2. その他参考となる書類

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