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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四十七条 (業務方法書に基づく規則の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(業務方法書に基づく規則の届出)

第四十七条

金融商品取引清算機関又は外国金融商品取引清算機関は、業務方法書に基づき規則を定め、又は廃止若しくは変更したときは、遅滞なく、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。

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