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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第四条 (免許申請書の経由)
平成十四年内閣府令第七十六号
府省令
(免許申請書の経由)
第四条
法
第百五十六条の三第一項
の規定により免許申請書を提出しようとする者は、当該免許申請書を金融庁長官を経由して提出しなければならない。
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この条文が参照している条文
金融商品取引法 第156条の3
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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 目次
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