(対象議決権保有届出書の提出等)
第八条
法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。
法第百五十六条の五の三第一項の規定により対象議決権保有届出書を提出する者は、別紙様式により作成した対象議決権保有届出書を金融庁長官に提出しなければならない。
2法第百五十六条の五の三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、別紙様式に定める事項とする。