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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第二十八条 (承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出)

第二十八条

第百五十六条の十九第三項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 廃止した業務の種類
  2. 当該業務を廃止した年月日
  3. 当該業務を廃止した理由

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