(承認を受けた商品取引債務引受業等の廃止の届出) 第二十八条 法第百五十六条の十九第三項の規定により届出を行う商品市場開設金融商品取引所は、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官に提出しなければならない。一廃止した業務の種類二当該業務を廃止した年月日三当該業務を廃止した理由 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗