(免許申請書に添付すべき電磁的記録) 第六条 法第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗