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金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第六条 (免許申請書に添付すべき電磁的記録)

平成十四年内閣府令第七十六号府省令
(免許申請書に添付すべき電磁的記録)

第六条

第百五十六条の三第三項に規定する内閣府令で定めるものは、電磁的記録媒体(法第十三条第五項に規定する電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。)をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。

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