条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融商品取引法
› 第百五十六条の二
金融商品取引法 第百五十六条の二 (免許)
昭和二十三年法律第二十五号
法律
(免許)
第百五十六条の二
金融商品債務引受業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行つてはならない。
e-Gov法令検索で第百五十六条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十六条の二(免許)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第2条
第155条の3
第156条の3
第156条の5
第156条の17
第156条の19
第156条の20の4
第156条の20の18
第156条の22
第156条の25
第194条の3
第194条の4
第194条の6の2
第198条
租税特別措置法 第42条の2
租税特別措置法施行令 第27条の2
金融商品取引清算機関等に関する内閣府令 第50条
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する内閣府令 第2条
ほか 2 件
← 第百五十六条
金融商品取引法 目次
第百五十六条の三(免許の申請) →