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金融商品取引法 第百五十六条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第百五十六条

第百五十五条から前条までの規定を実施するための手続その他必要な事項は、内閣府令で定める。

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銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項第三号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

2施行日前に銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条の二第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

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