条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十五条 (認可)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可)

第百五十五条

外国金融商品市場を開設する者は、第二十九条及び第八十条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と次に掲げる者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融商品取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、これらの者に外国金融商品取引所入出力装置を使用して外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(第二号に掲げる者にあつては登録金融機関業務に係る取引に限る。)を行わせることができる。

  1. 金融商品取引業者
  2. 登録金融機関

2第三十条の二の規定は、前項の認可について準用する。

e-Gov法令検索で第百五十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

みなし登録第二種業者が施行日前にした旧信託業法第八十二条第一項第三号に該当する行為は、金融商品取引法第五十二条第一項第七号に該当する行為とみなして、同項の規定を適用する。

2新金融商品取引法第五十二条第二項の規定は、この法律の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当しているみなし登録第二種業者の役員である者(旧信託業法第五条第二項第八号イからチまでのいずれかに該当している者を除く。)が、引き続き新金融商品取引法第二十九条の四第一項第二号イからトまでのいずれかに該当している場合については、施行日から起算して五年を経過する日までの間は、適用しない。

3施行日前にみなし登録第二種業者に対してされた旧信託業法第八十二条第一項又は第二項の規定による処分は、新金融商品取引法第五十二条第一項又は第二項の規定による処分とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十五条(認可)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第百五十四条の二(内閣府令への委任) 金融商品取引法 目次 第百五十五条の二(認可の申請) →