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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十四条 (認可申請書)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(認可申請書)

第百十四条

法第百五十五条第一項の認可を受けようとする者は、法第百五十五条の二第一項の認可申請書に同条第二項に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2法第百五十五条の二第一項第八号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 外国金融商品市場を開設した年月日
  2. 外国金融商品取引所参加者が外国金融商品取引所入出力装置(法第百五十五条第一項に規定する外国金融商品取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国法人である金融商品取引業者にあっては、国内に有する営業所又は事務所)及び部署の名称
  3. 資本金の額又は出資の総額
  4. 他に業務を行っている場合は、その業務の種類

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