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金融商品取引所等に関する内閣府令 第百十三条 (金融商品取引所持株会社の提出書類)

平成十九年内閣府令第五十四号府省令
(金融商品取引所持株会社の提出書類)

第百十三条

金融商品取引所持株会社は、法第百八十八条の規定により、毎事業年度終了後三月以内に、会社法第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類(当該金融商品取引所持株会社が自主規制法人を設立している場合は、当該自主規制法人その他の子会社の業務及び財産の状況を連結して記載することとする。)及び事業報告を、金融庁長官に提出しなければならない。

2金融商品取引所持株会社は、前項の規定に基づき書類を提出する場合は、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 株主総会又は取締役会における決議事項の要旨
  2. 次に掲げる書類
    1. 会社法第四百三十五条第二項の附属明細書
    2. 諸勘定明細表
    3. 主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体であるときは、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
  3. 子会社に関する次に掲げる書類
    1. 子会社が株式会社である場合にあっては、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類及び事業報告
    2. 子会社が持分会社である場合にあっては、次に掲げる書類
    3. 子会社が自主規制法人である場合にあっては、次に掲げる書類

3前項第三号ハ(1)、(2)及び(4)に掲げる書類は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、作成しなければならない。

4金融商品取引所持株会社は、次に掲げる書類を取締役会において承認したときは、法第百八十八条の規定に基づき、遅滞なく、当該書類を金融庁長官に提出しなければならない。

  1. 期末及び中間期末における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書面
  2. 毎事業年度の予算書又はこれに準ずる書面

5前条第五項の規定は、金融商品取引所持株会社について準用する。

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