条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第百五十五条の二 (認可の申請)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(認可の申請)

第百五十五条の二

前条第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 商号又は名称
  2. 本店又は主たる事務所の所在の場所
  3. 国内に事務所があるときは、その所在の場所
  4. 役員の役職名及び氏名
  5. 国内における代表者の氏名及び国内の住所
  6. 外国金融商品取引所参加者(外国金融商品取引所入出力装置を使用した外国金融商品市場における有価証券の売買及び外国市場デリバティブ取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる外国金融商品市場の種類及び名称
  7. 外国金融商品取引所参加者の商号、名称又は氏名
  8. その他内閣府令で定める事項

2前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
  2. 外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
  3. その他内閣府令で定める書類

e-Gov法令検索で第百五十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第百五十五条の二(認可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百五十五条(認可) 金融商品取引法 目次 第百五十五条の三(認可審査基準) →